ブックタイトルRENTAL GUIDANCE

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概要

RENTAL GUIDANCE

枠組足場について■特長●堅固な鳥居型建枠・鋼製布板・筋かい・ジャッキベース等にて構成され、組立・解体が容易です。●部材強度が高く、高層建築物にも対応可能です。●汎用性が高く、仮囲い・地足場・外部・内部・支保工等、様々な作業足場として使用されています。■関係法令4単枠管組足/場◆安衛則第563条(作業床)3墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、わく組足場(妻面に係る部分を除く。以下この号において同じ。)にあってはイまたはロ、わく組足場以外の足場にあってはハに掲げる設備(丈夫な構造の設備であって、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形または腐食がないものに限る。)を設けること。ただし作業の性質上、これらの設備を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時にこれらの設備を取りはずす場合において、防綱を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りではない。イ交差筋かい及び高さ15センチメートル以上40センチメ-トル以下のさん若しくは高さ15センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備ロ手すりわくハ高さ85センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「手すり等」という。)及び中さん等6作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、高さ10センチメートル以上の幅木、メッシュシート若しくは防網またはこれらと同等以上の機能を有する設備(以下「幅木等」という。)を設けること。ただし第3号の規定に基づき設けた設備が幅木等と同等以上の機能を有する場合又は作業の性質上幅木等を設けることが著しく困難な場合若しくは作業の必要上臨時に幅木等を取りはずす場合において、立入区域を設定したときは、この限りではない。◆安衛則第570条(鋼管足場)1345足場の脚部には、足場の滑動又は沈下を防止するため、ベース金具を用い、かつ、敷板、敷角等を用い、根がらみを設ける等の措置を講ずること。鋼管の接続部又は交さ部は、これに適合した付属金具を用いて、確実に接続し、又は緊結すること。筋かいで補強すること。壁つなぎ又は控えを設けること。イ間隔は垂直方向: 9m以下、水平方向: 8m以下とすること。(高さが5m未満のものを除く)ロハ鋼管、丸太等の材料を用いて、堅固なものとすること。引張材と圧縮材とで構成されているものであるときは、引張材と圧縮材との間隔は、1m以内とすること。◆安衛則第571条(鋼管規格に適合する鋼管足場)567最上層及び5層以内ごとに水平材を設けること。※鋼製布板(爪が4箇所全てロック機能付)は水平材とみなす。はりわく及び持送りわくは、水平筋かいその他によって横振れを防止する措置を講ずること。高さ20mを超えるとき及び重量物の積載を伴う作業を行うときは、使用する主わくは、高さ2m以下のものとし、かつ、主わく間の間隔は1.85m以下とすること。◆安衛則第242条(型枠支保工についての措置等)8鋼管枠を支柱として用いるものにあっては、当該鋼管の部分について次に定めるところによること。イロハ鋼管枠と鋼管枠との間に交差筋かいを設けること。最上層及び5層以内ごとの箇所において、型枠支保工の側面並びに枠面の方向及び交差筋かいの方向における5枠以内ごとの箇所に、水平つなぎを設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。最上層及び5層以内ごとの箇所において、型枠支保工の枠面の方向における両端及び5枠以内ごとの箇所に、交差筋かい方向に布枠をもうけること。39