ブックタイトルRENTAL GUIDANCE

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概要

RENTAL GUIDANCE

労働安全衛生規則第11章作業構台●材料等第575条の2事業者は、仮設の支柱及び作業床等により構成され、材料若しくは仮設機材の集積又は建設機械等の設置若しくは移動を目的とする高さが2メートル以上の設備で、建設工事に使用するもの(以下「作業構台」という)の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。2項事業者は、作業構台に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がないものでなければ、使用してはならない。3項事業者は、作業構台に使用する支柱、作業床、はり、大引き等の主要な部分の鋼材については、日本工業規格G3101(一般構造用圧延鋼材)日本工業規格G3106(溶接構造用延鋼材)日本工業規格G3191(熱間圧延棒鋼)日本工業規格G3444(一般構造用炭素鋼管)若しくは日本工業規格G3466(一般構造用角形鋼管)に定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の引張強さ及びこれに応じた伸びを有するものでなければ使用してはならない。解釈例規[575条の2]1本条の作業構台、ビル建築工事において、建築資材等を上部に一時的に集積し、建築物の内部等に取り組むことを目的として設ける荷上げ構台(ステージング)、地下工事期間中に行われる根切り工事等のため、掘削機械、残土搬出用トラック及びコンクリート工事用の生コン車等の設置又は移動を目的として設ける乗入れ構台等があり、次図に示すようなものであること。荷上げ構台養生金網荷上げ構台荷上げ構台ロングリフト履工板荷上げ構台手摺梁大引き筋違水平つなぎ支柱2第1項の「建設機械等」の「等」には、移動式クレーン、変圧器等の機械、設備が含まれるものであること。3第1項の「高さ」とは、地盤面等から最上の床面までの高さをいうものであること。4第3項の「大引き等」の「等」には、水平つなぎ及び筋かいが含まれるものであること。(昭55・11・25基発第648号)●構造第575条の3事業者は、作業構台については、著しいねじれ、たわみ等が生ずるおそれのない丈夫な構造のものでなければ、使用してはならない。解釈例規[575条の3]本条の「たわみ等」の「等」には、部材の緊結部の滑動及び支柱の沈下が含まれるものであること。(昭55・11・25基発第648号)●最大積載荷重第575条の4事業者は、作業構台の構造及び材料に応じて作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない。2項事業者は、前項の最大積載荷重を労働者に周知させなければならない。●組立図第575条の5事業者は、作業構台を組立てるときは、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組立てなければならない。2項前項の組立図は、支柱、作業床、はり、大引き等の部材の配置及び寸法が示されているものでなければならない。解釈例規[575条の5]第2項の「大引き等」の「等」の範囲は、第575条の2第3項の「大引き等」の「等」の範囲と同様であること。(昭55・11・25基発第648号)●作業構台についての措置第575条の6事業者は、作業構台については、次に定めるところによらなければならない。1作業構台の支柱は、その滑動又は沈下を防止するため、当該作業構台を設置する場所の地質等の状態に応じた根入れを行い、当該支柱の脚部に根がらみを設け、敷板、敷角等を使用する等の措置を講ずること。2支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部又は取付け部は、変位、脱落等が生じないよう緊結金具等まで堅固に固定すること。3高さ2メートル以上の作業床の床材間のすき間は3センチメートル以下とすること。4高さ2メートル以上の作業床の端で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、手すり等及び中さん等(それぞれ丈夫な構造の設備であって、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。ただし、作業の性質上手すり等及び中さん等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に手すり等又は中さん等を取りはずす場合において、防綱を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りではない。解釈例規[575条の6]1第1号の「地質等」の「等」には、地層が含まれるものであること。2第1号の「敷角等」の「等」には、鋼板及び石材(栗石)が含まれるものであること。3第1号の「使用する等」の「等」には、コンクリートの打設、くいの打込み及び脚部の固定の措置が含まれるものであること。4第2号の「筋かい等」の「等」には、作業床、大引き及び水平つなぎが含まれるものであること。5第2号の「緊結金具等」の「緊結金具」とは、直交クランプ、自在クランプ等のクランプをいい「等」には、ボルトが含まれるものであること。6第4号の「作業の性質上手すり等を設けることが著しく困難な場合」には、作業構台を設置する場所又は作業構台の構造から手すり等を設けることが著しく困難な場合及び取り扱う材料が常態として長尺物あるいは大きなものであるため、手すり等を設けることにより作業が著しく困難となる場合があること。なお、第4号に規定する措置は、立入禁止等の措置を講じたために労働者が作業床の端にたち入ることがない場合は、講ずる必要がないことは当然であること。(昭55・11・25基発第648号)11参考資料160