ブックタイトルRENTAL GUIDANCE

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概要

RENTAL GUIDANCE

労働安全衛生規則11参考資料8第7号の「重量物の積載に伴う作業」とは、石材、コンクリートブロック等の取り付け、組積等の作業のごとく、一時的に比重の大きな材料を足場上の作業箇所の近くに積載する作業をいうものであること。(昭34・2・18基発第101号)[多層の場合各層の最大積載荷重]問)第1項第4号の規定については、多層の場合でも、各層ごとに400kgの荷重を記載できるものと解してよいか。答)本条第1項第4号は、鋼管規格に適合する鋼管を使用して構成された足場について、その布、腕木等の水平材の破壊を防止するため、建地間の一層の1スパンに積荷し得る最大の荷重について規定したものである。しかし、作業床の最大積載荷重は第562条の規定により足場の構造及び材料に応じて定められるべきものであり、通常の足場の場合には、建地鋼管1本あたりの荷重は700kgを限度とすることが望ましいので、足場の自重等を勘案すれば、作業床の三層以上にわたってそれぞれ400kgの荷重積載することは適当ではない。(昭43・9・16基収第3523号)[第1項第5号にかかる疑義について]問)第1項第5号の規定については、布枠を水平材とみなしてよいか。答)貴見のとおり。(昭43・9・16基収第3523号)[第1項第5号の解釈について]問1)本号にいう「水平材を設けること」の趣旨は、昭和43年9月16日付基収第3523号通ちょうにより、水平材を設けることのかわりに、布枠を設けてもよいこととされていますが、今日では、布枠を使用するかわりに板付布枠を使用する場合が多くなっており、本会におきましても昭和46年5月より「床付布枠」についての認定基準を定め、これに則って製品の認定を実施しているところであります。つきましては、同通ちょうにいう「布枠」のなかに「床付布枠」を含め解してよろしいか。問2)本号の解釈にあたり、前記1によることができるとした場合、「布枠」と「床付布枠」とを比較すると構造上若干の相違(別表参照)がありますので、次のいずれによるべきか重ねてお伺いします。(1)枠組足場の最上層部及び五層以内ごとに水平材を設けることの趣旨は、枠組足場が、水平方向の荷重に対し、十分耐えるものでなければならないと考えられます。したがって「布枠」又は「床付布枠」のいずれであっても十分な強度を有し、かつ、つかみ金具のロック部が4ヶ所で確実に固定されるものでないと水平材とみなすことができないと解してよろしいか。(2)従来の「布枠」については、つかみ金具のロック部が2ヶ所(対角線上)と4ヶ所(4隅)の2種類ありますが、2ヶ所のものにあっても、本号にいう水平材とみなしてよろしいか。別表布枠と床付布枠の比較構造構造性能kg/cm2及び性能種類布枠床付布枠主な材料パイプ鋼板又はC型鋼つかみ金具の形状ロック数はしご2~4タイプ4鋼板タイプ曲げ強度平均値500以上平均値500以上ロックの強度平均値330以上平均値330以上つかみ金具の強度平均値2000以上平均値2000以上答1)設問1については、昭和43年9月16日付け基収第3523通達にいう「布枠」には、「床付布枠」を含むものと解すること。答2)設問2については、「布枠」は、水平力を十分に伝達できるように、4ヶ所以上で、ロックつきのつかみ金具等を用いて確実に主枠等に固定されているものに限るものであること。(昭46・7・30基収第2800号の2)●鋼管規格に適合する鋼管以外の鋼管足場第572条事業者は、鋼管規格に適合する鋼管以外の鋼管を用いて足場を構成するときは、第570条第1項に定めるところによるほか、各支点間を単純ばりとして計算した最大曲げモーメントの値を、鋼管の断面係数に、鋼管の材料の降伏強さの値(降伏強さの値が明らかでないものについては、引張強さの値の2分の1の値)の1.5分の1及び次の表の左欄に掲げる鋼管の肉厚と外径との比に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる係数を乗じて得た値(継手のある場合には、この値の4分の3)以下としなければならない。鋼管と肉厚との外径の比係数肉厚が外径の14分の1以上1肉厚が外径の20分の1以上14分の1未満0.9肉厚が外径の31分の1以上20分の1未満0.8解釈例規[572条]1「各支点間を単純ばりとして計算する」とは、足場を実際に組んだ場合に、腕木、布等の水平材について、それぞれの支点間を独立したはりと考え、支点の固定条件及び支点外の部分の影響を無視して、単に二つの支点上に材を載せたものとして計算することをいうものであること。2水平材以外の材については「日本工業規格A8951(鋼管足場)」2・7強度計算の(3)から(8)までに規定されているところにより計算するように指導すること。(昭34・2・18基発第101号)●つり足場の構造第574条事業者は、つり足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。1つりワイヤーロープは、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。イワイヤーロープよりの間において素線(フィラー線を除く。以下この号において同じ。)の数の10%以上の素線が切断しているもの。ロ直径の減少が公称径の7%を超えるもの。ハキンクしたもの。ニ著しく形くずれ又は腐食があるもの。2つり鎖は次のいずれかに該当するものを使用しないこと。イ伸びが、当該つり鎖が製造された時の長さの5%を超えたもの。ロリンクの断面の直径の減少が当該つり鎖が製造された時の当該リンクの断面の直径の10%を超えるもの。ハき裂があるもの。3つり鋼線及びつり鋼帯は、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用しないこと。4つり繊維索は、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。イストランドが切断しているもの。ロ著しい損傷又は腐食があるもの。5つりワイヤーロープ、つり鎖、つり鋼線、つり鋼帯又はつり繊維索は、その一端を足場けた、スターラップ等に、他端を突りょう、アンカーボルト、建築物のはり等にそれぞれ確実に取付けること。6作業床は、幅を40センチメートル以上とし、かつ、すき間がないようにすること。7床材は転位し、又は脱落しないように、足場けた、スターラップ等に取付けること。8足場けた、スターラップ、作業床等に控えを設ける等、動揺又は転位を防止するための措置を講ずること。9たな足場であるものにあっては、けたの接続部及び交さ部は、鉄線継手金具又は緊結金具を用いて確実に接続し、又は緊結すること。2項前項第6号の規定は、作業床の下方又は側方に綱又はシートを設ける等、墜落又は物体の落下による労働者の危険を防止するための措置を講ずるときは適用しない。●つり足場上での作業禁止第575条事業者は、つり足場の上で脚立、梯子等を用いて労働者に作業させてはならない。159