ブックタイトルRENTAL GUIDANCE

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概要

RENTAL GUIDANCE

労働安全衛生規則11参考資料限り幅木、つま先板、さん等を設けるよう指導すること。(昭43・6・14安発第100号)[鋼製足場において枠組足場に使用されている筋かい]問)第1項第3号の手すりに関する規定は、鋼製足場についても適用あるものと解されるが、その場合枠組足場に使用されている筋かいを手すり等とみなしてよいか。答)貴見のとおり。(昭43・9・16基収第3523号)[布枠のコロバシ材]問)第1項第4号及び第5号の運用については、布枠のコロバシ材を支持物として考えてよいか。答)貴見のとおり。(昭43・9・16基収第3523号)●足場の組立て等の作業第564条事業者は令第6条第15号の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。1組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。2組立て、解体又は変更の作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。3強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止すること。4足場材の緊結、取りはずし、受渡し等の作業にあっては幅20センチメートル以上の足場板を設け、労働者に安全帯を使用させる等労働者の墜落による危険を防止するための措置を講ずること。5材料・器具・工具等を上げ、又はおろすときは、つり網、つり袋等を労働者に使用させること。2労働者は、前項4号の作業において安全帯等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。解釈例規[564条]1第1号の労働者に周知させる時期、範囲及び順序は概要で差し支えない趣旨であること。2第3号の「強風、大雨、大雪等の悪天候のため」には、当該作業地域が実際にこれらの悪天候となった場合のほか、当該地域に強風、大雨、大雪等の気象注意報又は気象警報が発せられ、悪天候となることが予想される場合を含む趣旨であること。3第4号は、労働者が建地又は布をつたわって、昇降又は移動する場合には適用しない趣旨であること。4第5号の「つり網」及び「つり袋」は、特につり上げ及びつり下しのためにつくられた特定のものに限る趣旨ではないこと。(昭34・2・18基発第101号)●足場の組立て等作業主任者の選任第565条事業者は、令第6条第15号の作業については、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから足場の組立て作業主任者を選任しなければならない。●足場の組立て等作業主任者の職務第566条事業者は足場の組立て等作業主任者に次の事項を行わせなければならない。ただし解体の作業の時は、第1号の規定に適合しない。1材料の欠点の有無を点検し、不良品を除くこと。2器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。3作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。4安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。解釈例規[566条]1第2号の「安全帯等の機能の点検」とは、網の損傷の有無、網の径及び長さの適否、バンド付のものにあっては網とバンドとの取付部の状態及び取付金具類の損傷の有無等についての点検をいうものであること。2第2号の「保護帽の機能の点検」とは、緩衝網の調節の適否、帽体の損傷の有無、あご紐の有無等についての点検をいうものであること。●足場の点検第567条事業者は、足場(つり足場を除く)における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた第563条第1項第3号イからハまでに掲げる設備の取りはずし及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは直ちに補修しなければならない。2事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場の作業を行うときは、作業を開始する前に、次の事について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。1床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態。2建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付け部のゆるみの状態3緊結材及び緊結器具の損傷及び腐食の状態。4第563条第1項第3号イからハに掲げる設備の取りはずしの有無。5幅木等の取付け状態及び取りはずしの有無。6脚部の沈下及び滑動の状態。7筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付け状態及び取りはずしの有無。8建地、布及び腕木の損傷の有無。9突りょうとつり索との取付け部の状態及びつり装置の歯止めの機能。3事業者は、前項の点検を行ったときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。1当該点検の結果2前項の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあっては、当該措置の内容解釈例規[567条]1強風とは、10分間の平均風速が毎秒10メートル以上の風をいうものであること。2大雨とは、1回の降雨量が50ミリメートル以上の降雨をいうものであること。3大雪とは、1回の降雪量が25センチメートル以上の降雪をいうものであること。4中震以上の地震とは、震度階級4以上の地震をいうものであること。(昭34・2・18基発第101号)●つり足場の点検第568条事業者は、つり足場における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、前条第2項第1号から第5号まで、第7号及び第9号に掲げる事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。●鋼管足場第570条事業者は、鋼管足場については次に定めるところに適合したものでねければ使用してはならない。1足場(脚輪を取付けた移動式足場を除く)の脚部には足場の滑動又は沈下を防止するため、ベース金具を用い、かつ、敷板、敷角等を用い、根がらみを設ける等の措置を講ずること。2脚輪を取付けた移動式足場にあっては、不意に移動することを防止するため、ブレーキ、歯止め等で脚輪を確実に固定157