ブックタイトルRENTAL GUIDANCE

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概要

RENTAL GUIDANCE

労働安全衛生規則●足場の構造第561条事業者は足場については、丈夫な構造のものでなければ使用してはならない。●足場の最大積載荷重第562条事業者は足場の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない。2前項の作業床の最大積載荷重は、つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下この節において同じ。)にあっては、つりワイヤーロープ及びつり鋼線の安全係数が10以上、つり鎖及びつりフックの安全係数が5以上並びにつり鋼帯並びにつり足場の下部及び上部の支点の安全係数が鋼材にあっては2.5以上、木材にあっては5以上となるように、定めなければならない。3事業者は、第1項の最大積載荷重を労働者に周知させなければならない。解釈例規[562条]1第1項の「作業床の最大積載荷重」とは、たとえば本足場における4本の建地で囲まれた一作業床に積載し得る最大荷重をいうものであること。2最大積載荷重は、一作業床に載せ得る作業者数又は材料等の数量で定めもよい趣旨であること。(昭34・2・18基発第101号)●作業床第563条事業者は足場(一側足場を除く。第3号において同じ。)における高さ2メートル以上の作業場所には、次の定めるところにより、作業床を設けなければならない。1床材は、支点間隔及び作業時の荷重に応じて計算した曲げ応力の値が、次の表の左欄に掲げる木材の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる許容曲げ応力の値を超えないこと。木材の種類許容曲げ応力(単位1cm2につきkg)あかまつ、くろまつ、からまつ、ひば、1.32kN/cm2(135)ひのき、つが、べいまつ又はべいひすぎ、もみ、えぞまつ、とどまつ、1.03kN/cm2(105)べいすぎ又はべいつがかし1.91kN/cm2(195)くり、なら、ぶな又はけやき1.47kN/cm2(150)平行1.37kN/cm2(140)ラワン合板?12mm直交0.78kN/cm2(80)2つり足場の場合を除き、幅は40センチメートル以上とし、床材間の隙間は、3センチメートル以下とすること。3墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、わく組足場(妻面に係る部分を除く。以下この号において同じ。)にあってはイまたはロ、わく組足場以外の足場にあってはハに掲げる設備(丈夫な構造の設備であって、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形または腐食がないものに限る。)を設けること。ただし作業の性質上、これらの設備を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時にこれらの設備を取りはずす場合において、防綱を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りではない。イ交差筋かい及び高さ15センチメートル以上40センチメ-トル以下のさん若しくは高さ15センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備ロ手すりわくハ高さ85センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「手すり等」という。)及び中さん等4腕木、布、はり、脚立その他作業床の支持物は、これにかかる荷重によって破壊するおそれのないものを使用すること。5つり足場の場合を除き、床材は、転位し又は脱落しないように2以上の支持物に取付けること。6作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、高さ10センチメートル以上の幅木、メッシュシート若しくは防網またはこれらと同等以上の機能を有する設備(以下「幅木等」という。)を設けること。ただし第3号の規定に基づき設けた設備が幅木等と同等以上の機能を有する場合又は作業の性質上幅木等を設けることが著しく困難な場合若しくは作業の必要上臨時に幅木等を取りはずす場合において、立入区域を設定したときは、この限りではない。2前項第5号の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。1幅が20センチメートル以上、厚さが3.5センチメートル以上、長さが3.6メートル以上の板を床材として用い、これを作業に応じて移動させる場合で、次の措置を講ずること。イ足場板は、3点以上の支持物にかけ渡すこと。ロ足場板の支点から突出部の長さは、10センチメートル以上とし、かつ、労働者が当該突出部に足を掛けるおそれのない場合を除き、足場板の長さの1/18以下とすること。ハ足場板を長手方向に重ねるときは、支点の上で重ねその重ね部分の長さは20センチメートル以上とすること。2幅が30センチメートル以上、厚さが6センチメートル以上、長さが4メートル以上の板を床材として用い、かつ、前号ロ、及びハに定める措置を講ずるとき。3労働者は、第1項第3号ただし書きの場合において、安全帯等の使用を命じられたときはこれを使用しなければならない。解釈例規[563条]1第1項の「足場(一側足場を除く。)における高さ2メートル以上の作業場所」とは、足場の構造上の高さに関係なく、地上又は床上から作業場所までの高さが2メートル以上の場所をいうものであること。2第1項第3号の「作業の必要上、手すりを設けることできない場合」には、足場の構造上、手すりを設けることが著しく困難な場合及び手すりを設けることにより作業が著しく困難となる場合を含む趣旨であること。3第2項第1号の「作業に応じて移動させる場合」とは、塗装、鋲打、はつり等の作業で、労働者が足場板を占用し、かつ、作業箇所に応じて、ひん繁に足場板を移動させる場合をいうものであること。4第2項第1号ロの「突出部に足を掛けるおそれのない場合」とは、突出部が、さく、手すり等の外側にあって、労働者が無意識にも突出部に足を掛けるおそれのない場合をいうものであること。(昭34・2・18基発第101号)[合板の足場板に関する第1項第1号及び第2項の取扱い]幅が20センチメートル以上、長さが3.6メートル以上で、かつ、重量が15キログラム(幅が20センチメートル厚さが3.5センチメートル、長さが3.6メートルの松材の足場板の重量)以上の板を床材として用い、これを作業に応じて移動させる場合であっては、第2項第1号イからハまでに定める措置を講ずる場合には、同号に該当する場合として取り扱うこと。(昭42・2・28基発第228号)1「手すり等」の「等」には、柵、囲のほか、枠組足場の筋かい等であって労働者がその間から墜落するおそれがないものが含まれること。なお、繊維ロープ等可撓性の材料で構成されるものは、支持物が堅固でかつ、ロ-プ等の長さが短く、労働者がその間から墜落するおそれがない場合を除き、手すり等とは認められないこと。2ただし書の場合において、作業の必要上臨時に手すり等を取りはずしたときは、その必要な期間後直ちにもとの状態に復しておかなければならないこと。3手すりは、高さ75cm以上の箇所に一本設けることで足りるが、可能な11参考資料156