ブックタイトルRENTAL GUIDANCE

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概要

RENTAL GUIDANCE

労働安全衛生規則11参考資料採光又は照明の方法を講じなければならない。ただし、坑道、常時通行の用に供しない地下室等で通行する労働者に、適当な照明具を所持させるときは、この限りではない。●架設通路第552条事業者は、架設通路については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。1丈夫な構造とすること。2こう配は、30度以下とすること。ただし、階段を設けたもの又は高さが2メートル未満で丈夫な手掛けを設けたものはこの限りでない。3こう配が15度を超えるものには、踏さんその他の滑止めを設けること。4墜落の危険のある個所には、次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であって、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。ただし作業上やむを得ない場合は、必要な部分を限って臨時にこれを取りはずすことができる。イ高さ85センチメートル以上の手すりロ高さ35センチメートル以上50センチメートル以下のさん又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「中さん等」という。)5たて坑内の架設通路でその長さが15メートル以上であるものは、10メートル以内ごとに踊場を設けること。6建設工事に使用する高さ8メートル以上の登りさん橋には、7メートル以内ごとに踊場を設けること。●はしご道第556条事業者は、はしご道については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。1丈夫な構造とすること。2踏さんを等間隔に設けること。3踏さんと壁との間に適当な間隔を保たせること。4はしごの転位防止のための措置を講ずること。5はしごの上端を床から60センチメートル以上突き出させること。6坑内はしご道でその長さが10メートル以上のものは、5メートル以内ごとに踏だなを設けること。7坑内はしご道のこう配は、80度以内とすること。2前項第5号から第7号までの規定は、潜函内等のはしご道については、適用しない。●足場の材料等第559条事業者は足場の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものは使用してはならない。2事業者は足場に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がなく、かつ、木皮を取り除いたものでなければ使用してはならない。解釈例規[559条]1足場とは、いわゆる本足場、一側足場、つり足場、張出し足場、脚立足場等のごとく建築物、船舶等の高所部に対する塗装、鋲打、部材の取付け又は取り外し等の作業において、労働者を作業箇所に接近させて作業させるために設ける仮設の作業床及びこれを支持する仮設物をいい、資材等の運搬又は集積を主目的として設けるさん橋又はステージング、コンクリート打設のためのパイプサポート等は該当しない趣旨であること。2第2項の「繊維の傾斜」とは、いわゆる木目又は木理の傾斜をいうものであること。3第2項において、木皮を取り除くこととしたのは、木材の割れ、虫食等の欠点を容易に発見することを目的としたものであって、丸太の末口部、角材の丸身部等に木皮が残っているものがあって、耐力上影響のない部分であれば差し支えない趣旨であること。(昭34・2・18基発第101号)●鋼管足場に使用する鋼管等第560条事業者は鋼管足場に使用する鋼管については、日本工業規格A8951(鋼管足場)に定める鋼管の規格(以下「鋼管規格」という)又は次に定めるところに適合するものでなければ使用してはならない。1材質は引張強さの値がニュートン毎平方ミリメートルにつき370ニュートン以上であり、かつ伸びが次の表の左欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値となるものであること。引張強さ(ニュートン毎平方ミリメートルにつき)伸び(単位%)370以上390未満25以上390以上500未満20以上500以上10以上2肉厚は外径の30分の1以上であること。2事業者は鋼管足場に使用する付属金具については、日本工業規格A8951(鋼管足場)に定める付属金具の規格又は次に定めるところに適合するものでなければ使用してはならない。1材質(衝撃を受けるおそれのない部分に使用する部品の材質は除く)は圧延鋼材、鍛鋼品又は鋳鋼品であること。2継手金具にあっては、これを用いて鋼管を支点(作業時における最大支点間隔の支点をいう。)間の中央で継ぎ、これに作業時の最大荷重を集中荷重としてかけた場合において、そのたわみ量が、継手のない同種の鋼管の同一条件におけるたわみ量の1.5倍以下となるものであること。3緊結金具にあっては、これを用いて鋼管を直角に緊結し、これに作業時の最大荷重の2倍の荷重をかけた場合において、その滑り量が10mm以下となるものであること。解釈例規[560条]1第1項の「日本工業規格A8951(鋼管足場)に定める鋼管の規格」に適合するものとは、次に掲げるものをいうものであること。(1)単管足場用鋼管にあっては「日本工業規格A8951(鋼管足場)」中2・2「鋼管」、2・4・1「鋼管」及び2・4・2「鋼管のメッキ」に規定されている事項に適合する鋼管(2)枠組足場用鋼管にあっては「日本工業規格A8951(鋼管足場)」中3・2「鋼管」に規定されている事項に適合する鋼管2第1項第2号の肉厚及び外径の寸法は、実測によるものであること。3第2項の「日本工業規格A8951(鋼管足場)に定める付属金具の規格」に適合するものとは、次に掲げるものをいうものであること。(1)単管足場用付属金具にあっては「日本工業規格A8951(鋼管足場)」中2・3「付属金具」及び2・4・3「付属金具」に規定されている事項に適合する付属金具(2)枠組足場用付属金具にあっては「日本工業規格A8951(鋼管足場)」中3・4「部品の製造」の(3)、3・5・4「付属金具」及び3・6「検査」に規定されている事項に適合する付属金具4第2項第1号の「衝撃を受けるおそれのない部分に使用する部品」とは、摩擦形継手金具の両端部における部品(次図のP部)のごとき部品をいうものであること。鋼管P5第2項第2号及び第3号に「作業時の最大荷重」とは、作業時1本の水平材の2支点間にかかる荷重の合計をいうものであること。(昭34・2・18基発第101号)155