ブックタイトルRENTAL GUIDANCE

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概要

RENTAL GUIDANCE

労働安全衛生規則合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。●照度の保持第523条事業者は、高さが2メートル以上の箇所で作業を行うときは、当該作業を安全に行うために必要な照度を保持しなければならない。●昇降するための設備の設置等第526条事業者は、高さ又は深さが1.5メートルを超える箇所で作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることにが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。2前項の作業に従事する労働者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。解釈例規[526条]1「安全に昇降するための設備等」の「等」には、エレベーター、階段等がすでに設けられており労働者が容易にこれらの設備を利用し得る場合が含まれること。2「作業の性質上著しく困難な場合」には、立木等を昇降する場合があること。なお、この場合、労働者に当該立木等を安全に昇降するための用具を使用させなければならないことは、いうまでもない。(昭43・6・14安発第100号)●移動梯子第527条事業者は、移動梯子については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。1丈夫な構造とすること。2材料は著しい損傷、腐食等がないものとすること。3幅は、30センチメートル以上とすること。4すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講ずること。解釈例規[527条]1「転位を防止するために必要な措置」には、はしごの上方を建築物等に取り付けること、他の労働者がはしごの下方を支えること等の措置が含まれること。2移動はしごは、原則として継いで用いることを禁止し、やむを得ず継いで用いる場合には、次のよるよう指導すること。イ全体の長さは9メートル以下とすること。ロ継手が重合せ継手のときは、接続部において1.5メートル以上を重ね合せて2箇所以上において堅固に固定すること。ハ継手が突合せ継手のときは1.5メートル以上の添木を用いて4箇所以上において堅固に固定すること。3移動はしごの踏み棧は、25センチメートル以上35センチメートル以下の間隔で、かつ、等間隔にもうけられていることが望ましいこと。(昭43・6・14安発第100号)●脚立第528条事業者は、脚立については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。1丈夫な構造とすること。2材料は著しい損傷、腐食等がないものとすること。3脚と水平面との角度を75度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあっては、脚と水平面の角度を確実に保つための金具等を備えること。4踏み面は、作業を安全に行うために必要な面積を有すること。●建築物等の組立て、解体又は変更の作業第529条事業者は、建築物、橋梁、足場等の組立て、解体又は変更の作業(作業主任者を選任しなければならない、作業を除く。)を行う場合において、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、次の措置を講じなければならない。1作業を指揮する者を指名して、その者に直接作業を指揮させること。2あらかじめ、作業の方法及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。●立入禁止第530条事業者は、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に関係労働者以外の労働者を立ち入らせてはならない。●高所からの物体投下による危険の防止第536条事業者は、3メートル以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。2労働者は、前項の規定による措置が講じられていないときは、3メートル以上の高所から物体を投下してはならない。●物体の落下による危険の防止第537条事業者は、作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、防綱の設備を設け、立入区域を設定する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。●物体の飛来による危険の防止第538条事業者は、作業のため物体が飛来することにより労動者に危険の及ぼすおそれのあるときには、飛来防止の設備を設け、労働者に保護具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。解釈例規[538条]飛来防止の設備は、物体の飛来自体を防ぐべき装置を設けることを第一とし、この予防装置を設け難い場合、若しくはこの予防装置を設けるもなお危害のおそれのある場合に、保護具を使用せしめること。(昭23・5・11基発第737号、昭33・2・13基発第90号)●保護帽の着用第539条事業者は、船台の附近、高層建築場等の場所で、その上方において他の労働者が作業を行っているところにおいて作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。2前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。第10章通路、足場等●通路第540条事業者は、作業場に通ずる場所及び作業場内には、労働者が使用するための安全な通路を設け、かつ、これを常時有効に保持しなければならない。2前項の通路で主要なものには、これを保持するため、通路であることを示す表示をしなければならない。解釈例規[540条]通路とは、当該場所において作業をなす労働者以外の労働者も通行する場所をいうこと。(昭23・5・11基発第736号)●通路の照明第541条事業者は、通路には、正常の通行を妨げない程度に、11参考資料154