ブックタイトルRENTAL GUIDANCE

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概要

RENTAL GUIDANCE

労働安全衛生規則3材料、器具又は工具をあげ、又はおろすときは、つり網、つり袋等を労働者に使用させること。●型枠支保工の組立て等作業主任者の選任第246条事業者は、令第6条第14号の作業については、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければならない。11参考資料梁材梁材[水平つなぎの使用についての質疑]問)第8号のハの「……に布枠を設けること」とあるが、布枠を使用することが困難な場合には、布枠の代わりに水平つなぎを使用することは認めるか。答)水平の斜めつなぎを入れる場合には差し支えない。(昭43・9・16基収第3523号)問)第11号のイの規定は、はりの滑動及び脱落のおそれがない場合でも、はりの両端を支持物に固定しなければならない趣旨か。答)滑動及び脱落のおそれがない限り、必ずしも固定する必要はない。(昭43・9・16基収第3523号)●段状の型枠支保工第243条事業者は、敷板、敷角等をはざんで段状に組み立てる型枠支保工については、前条各号に定めるところのによるほか、次に定めるところによらなければならない。1型枠の形状によりやむを得ない場合を除き、敷板、敷角等を2段以上はさまないこと。2敷板、敷角等を継いで用いるときは、当該敷板、敷角等を緊結すること。3支柱は、敷板、敷角等に固定すること。解釈例規[243条]1第1号の「型わくの形状によりやむを得ない場合」とは、たとえば型わくがアーチ状、ドーム状等をなしており、敷板、敷角が一段では型わくの支持が困難であるような場合をいうこと。2第2号の「敷板、敷角等を緊結すること」とは、敷板、敷角等を長手方向に確実に連結することをいうこと3第3号については、敷板、敷角等をはさんだ上下の支柱の軸線をなるべく一致させて固定するように指導すること。(昭38・6・3基発第635号)●コンクリートの打設の作業第244条事業者は、コンクリートの打設の作業を行なうときは、次に定めるところによらなければならない。1その日の作業を開始する前に、当該作業に係る型枠支保工について点検し、異常を認めたときは、補修すること。2作業中に型枠支保工に異常が認められた際における作業中止のための措置をあらかじめ講じておくこと。解釈例規[244条]1第1号の「当該作業に係る型わく支保工」とは、当該作業を行うことにより荷重が加わる型わく支保工をいうこと。2第2号の「異常が認められた際における作業中止のための措置」とは、異常を発見した者がコンクリートの打設の作業を行っている者に対して、直ちに作業中止のための連絡をすることができるような措置をいうこと。(昭38・6・3基発第635号)●型わく支保工組立て等の作業第245条事業者は、型枠支保工の組立て又は解体の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。1当該作業を行なう区域には、関係労働者以外の労働者の立ち入りを禁止すること。2強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業実施について危険が予想される時は、当該作業に労働者を従事させないこと。●型枠支保工の組立て等作業主任者の職務第247条事業者は、型枠支保工の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。1作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。2材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。3作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。第9章墜落、飛来崩壊等による危険の防止●作業床の設置等第518条事業者は、高さが2メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行う場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設置しなければならない。2事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防綱を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。解釈例規[518条]1「労働者に安全帯等を使用させる等」の「等」には、荷の上の作業等であって、労働者に安全帯を使用させることが著しく困難な場合において、墜落による危害を防止するための保護帽を着用させる等の措置が含まれること。(昭43・6・14安発第100号)2第1項の「作業床の端、開口部等」には、物品揚卸口、ピット、たて坑又はおおむね40度以上の斜坑の坑口及びこれが他の坑道と交わる場所並びに井戸、船舶のハッチ等が含まれること。(昭44・2・5基発第59号)3本条は、従来の足場設置義務を作業床の設置義務に改めたものであり、「足場を組み立てる等の方法により作業床を設ける」には、配管、機械設備等が含まれるものであること。(昭47・9・18基発第601号の1)第519条事業者は高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。第520条労働者は第518条第2項及び前条第2項の場合において、安全帯等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。●安全帯等の取付設備等第521条事業者は、高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に安全帯等を使用させるときは、安全帯等を安全に取付けるための設備等を設けなければならない。2事業者は、労働者に安全帯等を使用させるときは、安全帯等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検をしなければならない。解釈例規[521条]1「安全帯を安全に取り付けるための設備」の「等」には、はり、柱等がすでに設けられており、これらを安全帯等を安全に取り付けるための設備として利用することできる場合が含まれること。(昭43・6・14安発第100号)●悪天候時の作業禁止第522条事業者は、高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場153