ブックタイトルRENTAL GUIDANCE

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概要

RENTAL GUIDANCE

労働安全衛生規則イパイプサポートを3以上継いで用いないこと。ロパイプサポートを継いで用いるときは、4以上のボルト又又は専用の金具を用いて継ぐこと。ハ高さが3.5メートルを超えるときは、前号イに定める措置を講ずること。8鋼管枠を支柱として用いるものにあっては、当該鋼管枠の部分について次に定めるところによること。イ鋼管枠と鋼管枠の間に交差筋かいを設けること。ロ最上層及び5層以内ごとの箇所において、型枠支保工の側面並びに枠面の方向及び交差筋かいの方向における5枠以内ごとの箇所に、水平つなぎを設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。ハ最上層及び5層以内ごとの箇所において、型枠支保工の枠面の方向における両端及び5枠以内ごとの箇所に、交差筋かい方向に布枠を設けること。二第6号ロに定める措置を講ずること。9組立て鋼柱を支柱として用いるものにあっては、当該組立て鋼柱の部分について次に定めるところによること。イ第6号ロに定める措置を講ずること。ロ高さが4メートルを超えるときは、高さ4メートル以内ごとに水平つなぎを二方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。9の2H形鋼を支柱として用いるものにあっては、当該H形鋼の部分について第6号ロに定める措置を講ずること。10木材を支柱として用いるものにあっては、当該木材の部分について次に定めるところによること。イ第6号イに定める措置を講ずること。ロ木材を継いで用いるときは、2個以上の添え物を用いて継ぐこと。ハはり又は大引きを上端に載せるときは、添え物を用いて当該上端をはり又は大引きに固定すること。11はりで構成するものにあっては、次に定めるところによること。イはりの両端を支持物に固定することにより、はりの滑動及び脱落を防止すること。ロはりとはりとの間につなぎを設けることにより、はりの横倒れを防止すること。解釈例規[242条]1第1号の「コンクリートの打設」とは、コンクリートにより仮基礎を設ことをいうこと。2第1号の「杭の打込み等」の「等」には、ローラによる地盤の転圧、栗石を敷き込んでつき固めること等が含まれること。3第3号は、重ね合わせ継手を禁止する趣旨であること。4第4号は、鋼線、繊維ロープ等による緊結を禁止する趣旨であること。なお、「接続部」が差込み継手による場合には、本号(接続部に限る。)は適用しないこと。5第5号の「型わくが曲面のものである場合」とは、たとえば、アーチ状、ドーム状等の屋根のコンクリートの打設に用いる型わくのように、型わくが平面をなしていない場合をいうこと。6第6号の「当該鋼管の部分について」とは、支柱として、鋼管、鋼管わく、木材等の異種の材料を混用している場合に、そのうち鋼管についてという意味であること。なお第7号の「当該パイプサポートの部分について」、第8号「当該鋼管わくの部分について」、第9号の「当該組立て鋼柱の部分について」及び第10号「当該木材の部分について」についても、同様に解すること。7第6号イの「水平つなぎの変位を防止すること」とは、第241条にいう「支柱が水平方向の変位をこうそくされているとき」の措置と同様の措置を講ずることをいうこと。8第6号ロについては、はり又は大引が、型わく支保工の組立て作業中又はコンクリートの打設の作業中に滑動し、又は脱落するおそれがない場合には、端板を当該はり又は大引きに固定しなくても差し支えないものとして取扱うこと。9第7号の「専用の金具」には、差込み継手金具が含まれること。10第8号の「鋼管枠」とは、鋼管を主材として、あらかじめ溶接により門形状、梯子型状等一定の形状に制作された枠をいうこと。11第8号のイ「交さ筋かい」とは、向き合った鋼管枠相互を連結するため、鋼管、形鋼等の鋼管枠内にX字形に取付けたものをいうこと。12第8号ロの「型わく支保工の側面」とは、次図に点線で示すように、交さ筋かい方向及び枠面方向のそれぞれの端面をいうこと。布枠枠面方向布枠型枠支保工の側面13第8号ハの「布枠」とは、鋼管、形鋼等の主材としてあらかじめ溶接により一定の形状に制作された枠であって、型わく支保工の安定性を高めるため、交さ筋かい方向に鋼管枠間に水平にかけ渡して用いるものをいうこと。なお、ロに定める交さ筋かい方向の水平つなぎは、布枠を設けた層については設ける必要がないものとして取り扱うこと。なお、この規定は最低基準のものであるから、布枠は、荷重、地盤等の諸条件を考慮の上できるだけ密に設け、鋼管枠の層の数が10を超える場合には、五層以内の層ごとに当該層全面にわたり設ける様に指導すること。14第9号の「組立て鋼柱」とは、鋼管、形鋼等を主材として、あらかじめ一定の形に制作され、現場で右図のように継ぎ足して支柱として用いるものをいうこと。15第10号ロの「添え物」とは、継手部を補強し、かつ、継ぎやすくするために、継手部の側面にあてる丸太、木の板、鋼板等をいうこと。16第11号の「はりで構成するもの」とは、次図のように大引き又は根太の下方にI形鋼、トラス等を橋けた状に並べてかけ渡し、中間に支柱を、全く設けないか又はわずかしか設けない型式のものをいうこと。コンクリート型枠支持物交叉筋違方向深材大引材鋼管枠交さ筋かい交さ筋かい型枠支保工の側面17第11号ロの「つなぎ」とは、次図の点線で示す部材のように、向き合ったはり相互間を連結する部材をいうこと。なお、はりのたけが低く、かつ、上部の大引き又は根太がつなぎの代わりをするものと認められている場合には、つなぎは必ずしも設ける必要はないものとして取り扱うこと。橋脚11参考資料152