ブックタイトルRENTAL GUIDANCE

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概要

RENTAL GUIDANCE

労働安全衛生規則11参考資料6第3項第2号の「製造した者の指定する最大使用荷重」が不明である場合には、原則として支柱、はり等として使用しないように指導すること。ただし、実際の使用状態に近い条件のもとで支持力試験を行い、その結果に基づいて安全率を2以上として使用する場合には、差し支えないものとする。(昭38・6・3基発第635号)●許容応力の値第241条前条第3項第1号の材料の許容応力の値は、次に定めるところによる。1鋼材の許容曲げ応力及び許容圧縮応力の値は、当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の4分の3の値のうちいずれか小さい値の3分の2の値以下とすること。2鋼材の許容せん断応力の値は、当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の4分の3の値のうちいずれか小さい値の100分の38の値以下とすること。3鋼材の許容座屈応力の値は、次の式により計算を行って得た値以下とすること。ll1-0.4(――≦Λの場合σc=i/Λ)2Fivl0.29―>Λの場合σc= Fil(―i/Λ)2これらの式において、l、i、Λ、σc、v及びFは、それぞれ次の値を表すものとする。l支柱の長さ(支柱が水平方向の変位を拘束されているときは、拘束点間の長さのうちの最大長さ)(単位センチメートル)i支柱の最小断面二次半径(単位センチメートル)2Λ限界細長比=πE / 0.6Fただし、π円周率E当該鋼材のヤング係数(単位1平方センチメートルにつきキログラム)σc許容座屈応力の値(単位1平方センチメートルにつきキログラム)lv安全率= 1.5+0.57―/Λ(i)2F当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の4分の3の値のうちいずれか小さい値(単位1平方センチメートルにつきキログラム)4木材の繊維方向の許容曲げ応力、許容圧縮応力及び許容せん断応力の値は、次の表の左欄に掲げる木材の種類に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下とすること。許容応力の値木材の種類(単位:1平方センチメートルにつき1キログラム)曲げ圧縮せん断あかまつ、くろまつ、からまつ、ひば、1.32kN/cm2ひのき、つが、(135)べいまつ又はべいひすぎ、もみ、えぞまつ、とどまつ、1.03kN/cm2べいすぎ又は(105)べいつがかしくり、なら、ぶな又はけやき1.91kN/cm2(195)1.47kN/cm2(150)1.18kN/cm2(120)0.88kN/cm2(90)1.32kN/cm2(135)1.03kN/cm2(105)0.103kN/cm2(10.5)0.074kN/cm2(7.5)0.206kN/cm2(21)0.147kN/cm2(15)5木材の繊維方向の許容座屈応力の値は、次の式により計算を行って得た値以下とすること。lk―≦100の場合ilk―>100の場合ilkfk = fc 1- 0.007―ifk=( )0.3fclk( 100i) 2これらの式において、lk、i、fc及びfkは、それぞれ次の値を表すものとする。lk支柱の長さ(支柱が水平方向の変位を拘束されているときは、拘束点間の長さのうちの最大長さ)(単位センチメートル)i支柱の最小断面二次半径(単位センチメートル)fc許容圧縮応力の値(単位1平方センチメートルにつきキログラム)fk許容座屈応力の値(単位1平方センチメートルにつきキログラム)解釈例規[241条]1第3号及び第5号の「支柱水平方向の変位を拘束されているとき」とは、通常、つなぎを設けてその両端を壁、橋脚等に固定している場合、つなぎを設けてさらに筋かいを入れている場合等をいうこと。なお、これらの場合当該つなぎは、支柱、筋かい等に緊結されていなければならないことはいうまでもない。2第3号及び第5号の「拘束点」とは、支柱が水平方向の変位を拘束されている場合における支柱とつなぎとの交差部をいうこと。なお、大引きが水平変位を生じない構造のものである場合には、当該大引きと支柱との取付部も本号の拘束点とみなして差し支えないこと。(昭38・6・3基発第635号)●型枠支保工についての措置等第242条事業者は、型枠支保工については、次に定めるところによらなければならない。1敷角の使用、コンクリートの打設、くいの打込み等支柱の沈下を防止するための措置を講ずること。2支柱の脚部の固定、根がらみの取付け等支柱の脚部の滑動を防止するための措置を講ずること。3支柱の継手は突合せ継手または差込み継手とすること。4鋼材と鋼材との接合部及び交さ部は、ボルト・クランプ等の金具を用いて緊結すること。5型枠が曲面のものであるときは、控えの取付け等当該型枠の浮き上がりを防止するための措置を講ずること。5の2H形鋼又はI形鋼(以下この号において「H形鋼等」という。)を大引、敷角等の水平材として用いる場合であって、当該H形鋼等と支柱、ジャッキ等とが接続する箇所に集中荷重が作用することにより、当該H形鋼等の断面変形するおそれがあるときは、当該接続する箇所に補強材を取付けること。6鋼管(パイプサポートを除く。以下この条において同じ)を支柱として用いるものにあっては、当該鋼管の部分について次に定めるところによること。イ高さ2メートル以内ごとに水平つなぎを二方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。ロはり又は大引きを上端に載せるときは、当該上端に鋼製の端板を取付け、これをはり又は大引きに固定すること。7パイプサポートを支柱として用いるものにあっては、当該パイプサポートの部分について次に定めることによること。151