ブックタイトルRENTAL GUIDANCE

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概要

RENTAL GUIDANCE

労働安全衛生規則●建設業における計画の届出第91条建設業に属する事業の仕事について法第88条第3項の規定による届出をしようとする者は、様式第21号による届書に次の書類を添えて労働大臣に提出しなければならない。1仕事を行う場所の周囲の状況及び4隣との関係を示す図面2建設等をしようとする建設物等の概要を示す図面3工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す図面4工法の概要を示す書面又は図面5労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面6工程表2項前項の規定は、法第88条第4項の規定による届出について準用する。この場合において、同項中「労働大臣」とあるのは、「所轄労働基準監督署」と読み替えるものとする。第3章型枠支保工第2編安全基準●材料第237条事業者は、型枠支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。●主要な部分の鋼材第238条事業者は、型枠支保工に使用する支柱、はり又ははりの支持物の主要な部分に鋼材については、日本工業規格G3101(一般構造用圧延鋼材)、日本工業規格G3106(溶接構造用圧延構造)、日本工業規格G3444(一般構造用炭素鋼管)若しくは、日本工業規格G3350(建築構造用冷間成形軽量形管)に定める規格に適合するもの又は日本工業規格Z2241(金属材料引張試験方法)に定める方法による試験において、引張強さの値1平方ミリメートルにつき34キログラム以上で、かつ、伸びが次の表の左欄に掲げる鋼材の種類及び同表の中欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値となるものでなければ、使用してはならない。鋼材の種類引張強さ鋼管鋼管鋼鋼板:形鋼平鋼又は軽量形鋼棒鋼伸び(単位:1平方ミリメートルにつきキログラム)(単位:パーセント)34以上41未満41以上50未満50以上34以上41未満41以上50未満50以上60未満60以上34以上41未満41以上50未満50以上25以上20以上10以上21以上16以上12以上8以上25以上20以上18以上解釈例規[238条]1はりの支持物とは、はりを支持するため、あらかじめ壁、橋脚等に埋め込んだI形鋼等の部材をいう趣旨であること。(第242条解釈例規の図参照。)尚、はりの支持物には古レ-ルを使用しないように指導すること。2主要な部分には差込継手、金具、パイプサポートの調節ねじ等は含まれない趣旨であること。(昭和38・6・3基発第635号)●型枠支保工の構造第239条事業者は、型枠支保工については、型枠の形状、コンクリートの打設の方法等に応じた堅固な構造のものでなければ、使用してはならない。●組立図第240条事業者は、型枠支保工を組み立てるときは、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。2項前項の組立図は、支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材の配置、接合の方法及び寸法が示されているものでなければならない。3項第1項の組立図に係る型枠支保工の設計は、次の定めるところによらなければならない。1支柱、はり又ははりの支持物(以下この条において「支柱等」という。)が組み合わされた構造のものでないときは、設計荷重(型枠支保工がささえる物の重量に相当する荷重に、型枠1平方メートルにつき150キログラム以上の荷重を加えた荷重をいう。以下次号において同じ。)により当該支柱等に生ずる応力値が当該支柱等の材料の許容応力の値をこえないこと。2支柱等が組み合わされた構造のものであるときは、設計荷重が当該支柱等を製造した者の指定する最大使用荷重をこえないこと。3鋼管枠を支柱として用いるものであるときは、当該型枠支保工の上端に、設計荷重の100分の2.5に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとすること。4鋼管枠以外のものを支柱として用いるものであるときは、当該型枠支保工の上端に、設計荷重の100分の5に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとすること。解釈例規[240条]1第2項の「接合の方法」には、ボルト締め、溶接、緊結金具等があり、ボルト締めにあってはその本数、溶接にあってはのど厚及び溶接長さ、緊結金具にあってはその種類及び個数が示されたものであること。2第3項第3号及び第4号の趣旨は、型わく支保工の上端に設計荷重の2.5/100または5/100に相当する水平方向の荷重が作用することを想定した場合において、つなぎ、筋かいに生ずる応力の値が材料の許容応力の値を超えないよう設計を行うことであること。なお、鋼管枠を支柱として用いる型枠支保工にあっては、第242条第8号の措置が講ぜられるよう組立図に示されているものについては、第3項第3号に基づき設計が行なわれているものとして取り扱って差し支えないこと。(平4・8・24基発第480号)1第1項の「組立図」は、たとえばビル建設工事において、一の階全部について、型枠支保工の構造及び使用材料を同一又は近似のものとする場合には、当該階の一部についての組立図をもって当該階全部についての組立図とみなして差し支えないこと。同様に、B階の型枠支保工の構造及び使用材料をA階のものと同一又は近似のものとする場合にも、A階についての組立図をもってB階についての組立図とみなして差し支えないこと。2第3項第1号の「組み合わされた構造のものでないとき」とは、たとえば、鋼管、形管、丸太等の柱につなぎ、筋かい等を設け、その交差部を鋼線、緊結金具等で緊結した構造のものである場合をいうこと。従って、たとえばパイプサポートのような構造のものにより、又は鋼管わく、ラチスはり等のように鋼材を溶接若しくは鋲設により門形状、梯子形状、トラス状等の形状に制作したものにより構成されている場合は、同項第2号の「組み合わされた構造のものであるとき」に該当すること。3第3項第1号の「型わく支保工が支える物」とは、コンクリート、鉄筋、型枠、大引、支保工の自重等をいう趣旨であること。4第3項第1号における「150キログラム」は、コンクリートの打設の作業を行う場合のカート足場、猫車、作業者等の重量を考慮したものであるが、この数値はあくまで最低基準としての数値であるから、それぞれの現場においては、コンクリート打設の方法、型枠支保工の形状等に適応する数値を用いるように指導すること。5第3項第1号の「支柱等に生ずる応力」のうち、はりに生ずる曲げ応力の値は、単純はりとして算出して差し支えないこと。11参考資料150